相続税の申告の流れ
1 相続税の申告の期限の確認
相続税の申告には、10か月という期限があります。
この期限を過ぎてしまった場合、延滞税や無申告加算税などといったペナルティが課せられることがありますので、相続税の申告が必要な方は、期限を確認の上なるべく早めに申告の準備を進められることをおすすめします。
2 相続人の調査
次に、基礎控除額を計算するため、法定相続人の数を確定させる必要があります。
相続人の数を確定させるためには、被相続人の出生から亡くなるまで一連の戸籍謄本や、相続人の戸籍謄本等を集める必要があります。
場合によっては、被相続人のご両親の出生から亡くなるまでの戸籍謄本や、ご祖父母の戸籍謄本、被相続人より先に亡くなった相続人がいる場合は、その方の出生から亡くなるまでの戸籍謄本等が必要になります。
なお、戸籍謄本は、本籍地のある市町村役場で取寄せることができます。
3 相続財産の調査
⑴ 相続財産について
相続人の調査と並行し、相続財産の調査も行う必要があります。
相続財産として当てはまるものには、例えば、不動産や預貯金、株、借金等があげられます。
また、相続税の場合、生命保険金や死亡退職金もみなし相続財産として、課税の対象になります。
⑵ 調査方法
相続財産の調査方法として、預貯金であれば、金融機関で残高証明書を発行することで、当該金融機関にある預貯金の金額が分かります。
不動産については、市町村役場で、名寄帳(固定資産税課税台帳ともいいます。)を取得すれば、当該市町村内にある不動産の所在地と固定資産税評価額が分かります。
また、みなし相続財産である生命保険金の有無については、相続人であれば生命保険契約照会制度を利用すれば、調べることができます。
4 相続税の申告が必要かどうかの確認
相続人の人数と相続財産の総額がはっきりしましたら、相続税の申告が必要かどうかを確認します。
相続税の申告が必要かどうかについては、相続財産の総額が基礎控除額を超えるか否かで判断することができます。
基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となります。
例えば、相続人が2人の場合、4,200万円までは、相続税がかかりませんので、相続税の申告も原則不要です。
5 遺産分割協議書の作成等
相続人調査及び相続財産調査が終わりましたら、遺言書がない場合は、遺産分割協議書を作成していただく必要があります。
遺産分割協議書とは、簡単にいうと、相続人全員で遺産の分け方について合意した書面のことをいいます。
そのため、遺産分割協議書を作成するためには、相続人全員の合意が取れている必要があり、相続人の一人が反対している場合や、相続人の一人が行方不明の場合は、遺産分割協議書を作成することができなくなります。
万一、相続税の申告の期限内に遺産分割協議書を作成することができなかった場合、相続人全員が法定相続分どおりに財産を取得したと仮定して、相続税を申告し、相続税を納める必要があります。
この場合、相続税額を安くする各種特例を使うことができず、また、基本的に遺産の中から相続税を払うこともできません。
なお、遺言書が存在する場合は、遺言書の内容どおりに財産を分けて相続税の申告を行うことになりますので、財産を分けて遺産分割協議書を作成することがありません。
6 相続税の申告書の作成及び納税
遺言書があるか、または、遺産分割協議書が作成できましたら、相続税の申告を行い、相続税を納めます。
相続税の申告書には、財産の価額や、一定期間内の生前贈与、債務の額等を記載します。
この申告書の内容に誤りがあると、後日、税務署の職員による税務調査を行うことになる場合もあります。
また、申告書の内容に誤りがあり、本来払うべき相続税よりも多めに税金を払ってしまった場合でも、税務署が自主的に払いすぎた税金を返してくれることはありません。
このように、相続税の申告書を作成する場合は、相続財産の内容や価額を正確に調査し、かつ、相続税が安くなる特例を適切に使う必要があります。
そのため、一人で相続税を申告することに不安がある方は、税理士にご依頼されることをおすすめします。
相続税を依頼する専門家の選び方
1 相続税の申告は税理士にしか依頼できない
相続税の申告は、原則として税理士にしか依頼できません。
銀行や行政書士等の税理士以外の専門家が、相続税のアドバイスをくれることがありますが、そのまま鵜呑みにするのは危険な場合があります。
というのも、過去の事例では、銀行員のアドバイスを信じ、相続人への生前贈与を行ったことが原因で、税務調査に入られた事例もあるためです。
そのため、相続税に関するご相談については、税の専門家である税理士に確認を取った方が安全でしょう。
2 相続税を扱ったことがない税理士もいる
相続税を扱ったことのない税理士や、相続税のことをほとんど知らない税理士もいます。
その理由として、相続税の申告件数は税理士の数に比べてそれほど多くなく、また、相続税の勉強をしなくても税理士になることができるためです。
ここで問題となるのが、相続税に詳しいか詳しくないかによって、納める相続税額が変わってくる場合や、税務調査に入られるリスクが異なる場合があることです。
⑴ 納める相続税額が異なる
依頼する税理士によって、納める相続税額が異なることは、それほど少なくありません。
例えば、ある税理士のところでは、相続税額は300万円であったが、別のところに頼むと相続税額が200万円になる場合もあります。
なぜこのような相続税額の違いが生じるかといいますと、相続税には、税金を安くする様々な特例があることや、不動産の評価の方法が非常に複雑なことがあげられます。
実際、「不動産の評価額については、頼む税理士によって異なる」と言われるほどです。
そのため、相続税に詳しくないと、適正な相続税額を算出することが難しくなり、結果として、依頼する税理士によって相続税額が異なるケースが生じるのです。
⑵ 税務調査に入られるリスクが異なる
相続税申告書に不備がある場合や、名義預金や暦年贈与が多くある場合、漏れている資産がある場合や、不正が疑われる場合等は、後日、ご自宅や会社等に税務調査が入る場合があります。
例えば、被相続人が相続人名義で預貯金を毎年贈与していた場合、相続人名義の預貯金が名義預金とみなされ、税務調査の対象になる場合があります。
依頼する税理士によってはこのような観点を見落としてしまい、税務調査に入られるリスクが高くなってしまうことがあります。
3 相続税に強い税理士の選び方
このようなことから、相続税に関して相談する場合は、相続税に強い税理士に依頼されることをおすすめします。
たとえ確定申告等で懇意にしている税理士がいる場合であっても、相続税額が高額になるリスクや、税務調査に入られるリスクを考えると、相続税に強い別の税理士に依頼された方が良いかもしれません。
相続税に強い税理士の選び方ですが、基本的に、事務所のホームページ等を確認していただき、相続税に力を入れているかどうかで、判断することが可能です。
ホームページ上に、相続税に関する記事がある場合や、相続税専門のサイトがある場合は、相続税に詳しい税理士がいる可能性が高いです。
また、弁護士や行政書士等と連携している事務所であれば、相続税に強い税理士がいる可能性が高いです。
理由として、遺産分割や遺言書作成などの、弁護士や行政書士が関わる相続手続きについては、当然相続税も関わることが多く、遺産分割等と並行して相続税申告を行うことがあるためです。
4 相続税のお悩みは当法人まで
このように、相続税にお悩みの場合や相続税を税理士に依頼する場合は、一度、相続税に強い税理士を探されることをおすすめします。
なお、当法人では、相続税を集中的に取り扱っている税理士が在籍しているため、質の高いサービスをご提供することが可能です。
また、初回のご相談については、原則無料ですので、お気軽にご連絡ください。
相続税申告が必要になる場合
1 相続財産が3000万円以上の場合
残された土地や建物、預貯金、株、保険金等のすべての財産の合計額が3000万円以上の場合、相続税申告が必要になることがあります。
相続税には基礎控除額というものがあり、基本的に相続財産の合計額がこの基礎控除額を超えた場合、相続税申告が必要になります。
この基礎控除額については、3000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算します。
例えば、相続人が3人の場合は、3000万円+(600万円×3人)なので、相続財産の合計が4800万円以上の場合、相続税申告が必要になります。
なお、相続放棄をした人も法定相続人の人数にカウントされます。
他方、養子が2人以上いるケースについては、実子がいる場合は、養子のうち1人まで、実子がいない場合は、養子のうち2人までしか法定相続人にカウントされませんので、注意が必要です。
2 相続税は支払わなくても良いが相続税申告が必要な場合
配偶者の税額軽減特例や小規模宅地等の特例を使った結果、課税価格が基礎控除額以下になることがあります。
この場合相続税の支払いは不要ですが、相続税申告は必要になります。
これらの特例については、利用するにあたって必ず相続税申告が必要になり、相続税申告をしなかった場合、これらの特例等を使うことができなくなりますので注意が必要です。
また、これらの特例を使う際は、遺産の分け方について、相続人の間で決まっている必要があります。
相続人同士でもめており、遺産分割協議が期限までにどうしても整わない場合は、仮の相続税申告をし、後日、遺産分割協議が完了した時点で、特例を使った形での更正の請求をする必要があります。
3 相続税申告は相続税に強い税理士に相談を
このように、財産の課税価格が基礎控除額を超える場合、基本的に相続税申告が必要になります。
また、相続税はかからないが、相続税申告が必要な場合もあります。
相続税申告が必要な場合に、相続税申告をしなかったとなると、特例が使えず、多額の相続税を支払わなければならなくなる可能性もあります。
そのような事態を防ぐためにも、相続税申告が必要な方はもちろん、相続税申告が必要かどうかの判断が難しくお困りの方も、一度税理士にご相談ください。
その際、税理士の中には相続税に詳しくない者もいるため、税理士を選ぶ際は、特例の適用などに精通した、相続税に詳しい税理士にご相談ください。
相続税に強い税理士とは
1 相続税に強い税理士ばかりではない
すべての税理士が相続税に詳しいわけではなく、中には相続税申告を全く経験したことがない税理士もいます。
実際に、相続税に詳しくない税理士に依頼した結果、本来なら支払わなくてもよい額の税金を支払わなければならなくなったケースも存在します。
そのため、相続税申告を依頼する際は、相続税申告に強い税理士に依頼することをおすすめします。
2 相続税申告の経験が豊富な税理士
相続税申告に強い税理士を探すポイントとしては、「相続税申告の案件を多く手がけていること」、「相続税申告に習熟した税理士であること」が挙げられます。
税理士にご相談される際は、「年間、何件ぐらい相続税申告を行ってきたのですか」、「今回適用できる特例はどのようなものがありますか」などといった質問をしてみるとよいかと思います。
質問をしてみて、年間数十件されている税理士の先生や、すぐに特例の適用について答えられる先生であれば、相続税に習熟している可能性が高いです。
3 不動産評価に詳しい税理士
相続財産はその大部分が、不動産、預貯金、有価証券により構成されています。
遺産の内容が預貯金、有価証券だけの場合、評価の仕方がほぼ一律に決まっているため、どの税理士に依頼したとしても、納税額が変わることはほぼありません。
他方、不動産については、どの税理士が申告書を作成するかにより評価額が異なってくるため、納税額が大きく異なる可能性があります。
異なる理由としては、不動産に関しては、評価額を減額する修正要素や特例が複数規定されていますが、税理士によっては、こうした修正要素や特例を見逃したり、適切に適用することができなかったりするためです。
そのため、相続財産の中に不動産が含まれている場合は、不動産評価に詳しい税理士を探すことをおすすめします。
4 税理法人心のご紹介
当法人には、相続税の案件を集中的に手掛けている税理士がおり、相続税申告に習熟する体制を整えています。
また、内部の勉強会などを通じて、日々、相続税知識の研鑽に努めております。
相続税のお悩みを安心してお任せいただけるかと思いますので、岡崎にお住まいで相続税申告の件でお困りの方は、当法人にお気軽にご相談ください。